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個人情報保護規程

第1章総則

(目的)

第1条

この規程は、定款54条第2項で規定する本法人が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する会員等の権利を保護するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報を保護し、もって基本的人権の擁護と信頼される法人の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)

個人情報:個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ等に記録されるもの又は記録されたものをいう。

(2)

会員等:本法人に自己に関する情報(以下「自己情報」という。)が保有されている会員及び会員以外の者をいう。

(本法人の責務)

第3条

本法人は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たっては、基本的人権を尊重し、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 本法人の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第2章 個人情報の収集

(収集の制限)

第4条

本法人は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事業(以下「事業」という。)の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 本法人は、思想、信条、宗教、人種及び犯罪に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる事項に関する個人情報(以下「要注意情報」という。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがある場合及び事業の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認められる場合は、この限りでない。

(直接収集の原則)

第5条

本法人は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)

本人の同意がある場合

(2)

法令等に定めがある場合

(3)

出版、報道等により公にされている場合

(4)

公益又は福祉の向上のために特に必要と認められる場合

(5)

個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 本法人は、前項第5号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

第3章 個人情報の管理

(適正管理の原則)

第6条

本法人は、事業の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つようにしなければならない。

2 本法人は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損、破壊、改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 本法人は、事業を適正に執行する上で保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保有されるものについては、この限りでない。

4 本法人は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。

第4章 個人情報の利用

(適正利用の原則)

第7条

本法人は、個人情報を事業の目的に即して適正に利用しなければならない。

(目的外利用の制限等)

第8条

法人は、事業の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)

本人の同意がある場合

(2)

法令等に定めがある場合

(3)

出版、報道等により公にされている場合

(4)

公益又は福祉の向上のために特に必要で、会員等の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合

(5)

個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 本法人は、前項第5号の規定により目的外利用をしようとするときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

(外部提供の制限等)

第9条

本法人は、事業の目的の範囲を超えて個人情報の本法人以外の者への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定により外部提供をする場合について準用する。

第5章 電子計算機による処理

(記録の制限)

第10条

本法人は、要注意情報を電子計算機(汎用電子計算機及びこれに類する機能を有する機器であって本法人で定めるものをいう。以下同じ。)に記録してはならない。

(結合の原則的禁止)

第11条

本法人は、個人情報の電子計算機処理(電子計算機を利用して行う情報の入力、蓄積、加工、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)を行うために、オンライン結合(本法人の電子計算機と本法人以外のものの電子計算機とを通信回線等により結合し、本法人が保有する個人情報を本法人以外のものが入手し得る状態をいう)してはならない。ただし、公益又は福祉の向上のために特に必要な場合で、会員等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

第6章 自己情報の開示、訂正、削除等

(開示の請求)

第12条

会員等は、本法人に対し、自己情報の閲覧、視聴又は写しの提供(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示を請求することができる。

3 本法人は、第1項又は前項の規定による開示の請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、開示の請求に応じないことができる。

(1)

法令等の規定により開示をすることができない場合

(2)

本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められる場合

(3)

個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、本人に開示をしないことが正当と認められる場合

(4)

取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示をすることにより事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる場合

4 本法人は、開示の請求に係る自己情報に、前項の規定により開示の請求に応じないことができる自己情報とそれ以外の自己情報とがある場合において、それらを容易に分けることができ、かつ、分けても開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示の請求に応じないことができる自己情報を除いて、開示の請求に応じなければならない。

5 本法人は、第3項の規定により、開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間の経過により、その理由がなくなったときは、開示の請求に応じなければならない。

6 本法人は、自己情報の開示をすることにより当該自己情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該自己情報の開示に代えて、その写しの開示をすることができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第13条

本法人は、開示の請求に係る自己情報の存在の有無を答えるだけで、前条第3項各号に規定する開示の請求に応じないことができる情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を答えないこと(以下「存否応答拒否」という。)ができる。

(訂正の請求)

第14条

会員等は、自己情報に誤りがあると認められるときは、本法人に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正を請求することができる。

(削除の請求)

第15条

会員等は、本法人が第4条若しくは第5条第1項の規定に反して自己情報を収集し、又は第15条の規定に反して自己情報を電子計算機に記録したと認められるときは、本法人に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法廷代理人は、本人に代わって前項の規定による削除を請求することができる。

(目的外利用及び外部提供の中止の請求)

第16条

会員等は、本法人が第8条第1項又は第9条第1項の規定に反して自己情報の目的外利用又は外部提供をしたと認めるときは、本法人に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(開示等の請求方法)

第17条

第12条から前条まで(第13条を除く。)の規定により自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、氏名、住所及び理由を本法人に通知しなければならない。

2 前項の規定により開示等を請求しようとする者は、運転免許証、健康保険被保険者証等本人を確認できる身分証明書を本法人に提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定)

第18条

本法人は、前条第1項に規定する請求を受けたときは、遅滞なく当該請求に応じるか否か又は存否応答拒否の決定をし、その旨を速やかに当該請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、開示等の請求に応じない旨の決定(開示等の請求の一部について応じない旨の決定を含む。)又は存否応答拒否の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。

(決定後の手続き)

第19条

本法人は、前条第1項の規定により自己情報の開示等の請求に応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならない。

2 本法人は、自己情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求に応じる旨の決定をしたときは、当該個人情報の外部提供を受けている者にその旨を通知する等必要な措置を講じなければならない。

第7章 救済の手続き

(苦情の処理)

第20条

本法人は、本法人の個人情報の取扱いに関する会員等の苦情に迅速かつ適正に対応しなければならない。

(費用負担)

第21条

この規程による自己情報の開示等に係る費用及び自己情報の写しの提供に要する費用は、本法人の負担とする。

(委任)

第22条

この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規定は、公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会の設立の登記の日から施行する。
(平成22年11月13日総会議決)